第1条 (名称)
本会の名称を「高橋政重公顕彰会」と称す。
第2条 (事務所)
本会の事務所を会長宅に置く。
第3条 (入会資格)
本会は幸野溝を開削した高橋政重公を敬愛し、政重公の偉業を顕彰する者を以て組織する。
第4条 (目的及び事業)
本会は幸野溝開削の歴史的意義と、高橋政重公を顕彰することを目的とし、事業として講演会等の開催、出版事業等を企画編集実行するものとする。
第5条 (役員)
1 本会運営のために次の役員を置く。役員の任期は3年とし再任を妨げない。会 長1名 会計1名 監事1名
2 各役員の職務は次の通りとする。 会長は本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。 会計は本会の会計を掌握する。監事は本会の会計を監査する。
第6条 (会議)
本会の会議は、年1回開かれる総会と、前記の役員による役員会とする。
第7条 (定足数)
本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。
第8条 (運営)
本会の運営は、会員や賛同者からの寄付をもって充当する。
第9条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 (設立・施行・変更等)
本会は令和3年6月1日に設立され、会則は令和3年9月1日から施行する。会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。